2003-06-06 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
ただ、金融庁の、いわばリスクの、資産領域だけの検査ではなくて、もっと簡易保険そのものに対して監督指導を積極的に関与できる、それはむしろ、金融庁の側から物言いをすべきなんじゃないのかと私は思っているんですよ。とりあえず、それはいろいろなあれがあるでしょうから、何も総務省との共管であかんとは言いませんよ、それでいいんですよ。
ただ、金融庁の、いわばリスクの、資産領域だけの検査ではなくて、もっと簡易保険そのものに対して監督指導を積極的に関与できる、それはむしろ、金融庁の側から物言いをすべきなんじゃないのかと私は思っているんですよ。とりあえず、それはいろいろなあれがあるでしょうから、何も総務省との共管であかんとは言いませんよ、それでいいんですよ。
○足立政府委員 先生のお尋ねは、ただ単に簡易保険そのものの商品を売ってそれでよしとするんではなくて、さらに国民加入者の健康の増進、そういった施策にも積極的に取り組むべきではないかというお話であります。 実は、簡易保険は、大正五年の創業の当時から、いわば国民加入者に対しまして健康増進施策を展開してきておるところであります。
○国務大臣(桧垣徳太郎君) この簡易保険の最高限度額というのは、もともと簡易保険そのものが不慮の事故に際しまして遺族の当面の生活費を補てんするに足る額を簡易に保険をするという趣旨でできておるものでございますから、この額は私は物価情勢の変化でありますとか生活水準の変化の中では当然適時適切に検討さるべきものであると思うわけでございます。
方では支払ってもらった、ところが簡易保険の方では、名前が簡易な保険だと思っておったら、めんどうくさくてなかなか支払ってもらえない、国がやっておりながら非常にうるさいことを言って支払ってもらえぬのはけしからぬ、そういう苦情なんかが来たりしているんですけれども、一たん加入して受けつけたからには、しかもそのときには面接をやっておるはずですから、後になって言いがかりをつけるような扱い方をされることは簡易保険そのものの
しかし、もう一つ、保険の中での簡易保険そのものの持っている問題点、それから財投との関係、そういう点を、私も余りそう深くは知っておるわけじゃありませんが、言いますと、この点は三事業をある程度ひっくるめてもそんなに保険加入者に不利になるようなことはなくてやれる余地は十分にあるように思うんですがね。そういう点で申し上げたわけであります。
○北政府委員 簡易保険そのものの使命といたしまして、簡易保険法第一条に明定されておるわけでございますけれども、要するに一言で申し上げれば、国民大衆の生活の保障ということでございまして、「もって国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。」
そういうことになって簡易保険そのものの事業経営が非常に危ぶまれておるということもあなたのほうのいろんな主張には書いてあるわけです。そして人件費等がかさんでくる、あるいは継続費やいろんな事業費がかさんできて簡易生命保険そのものの事業形態が危ういということもあなたのほうで説明されておるわけですね。
ところが、伸び率は三三・六%も伸びておるのに、地元、要するに地方公共団体に対してはいまお話しをするように二一・七%増しのそういうことでは、郵政大臣としては非常に私はまずいんじゃないか、簡易保険そのものの精神からいっても非常にまずい結果ではないかというふうに思うが、郵政大臣はどう考えておられますか。
をまずよくするという体制で、先ほど申し上げましたように二十五条の衛生問題にしましても、社会保障の諸問題にいたしましても、社会福祉の問題でも、力を入れたときにそれがいわゆる社会保障の問題ということになってくるのであって、いまの事業形態として経営して、そしてきびしい体制でやっておって、そしてその金が要するに簡易保険としていま話があるように財投とかあるいはいろんなものに使っていく、そのこととは別であって、簡易保険そのものがいわゆる
○鈴木強君 まあその考え方は、私必ずしもわからぬわけではないのでありますが、まあこの簡易保険そのものを考えましても、国がこれをやる場合でありますから、できるだけ全国民のあらゆる階層に、老後の安定策としての一助を郵政省がおやりになっていると私は理解しておるわけなんです。ですから新しい制度を設ける場合には、依然として社会保障制度的な要素を含む保険の使命というものがやはり貫かれておると思うのです。
何しろ私の所管外の問題でございますので、簡易保険そのものについて私からお答え申し上げるのもいかがかと思いまするが、簡易保険につきましては、一応一定の事故が起きればその金額をお支払いする、そうでなければ、契約そのものが失効いたしまして、その関係で今までかけた金のうち幾らかが返つて来る、あるいはその効力を継続して、加入当時の保険目的を継続するというようなことになろうかとも思います。
簡易保険そのものの最初政府事業としてスタートした当時からの歴史をながめるならばこの簡易保険がいまさら三万円くらいの増額で事足りるということに対しては、われわれとしては非常な疑念を抱かざるを得ない。
この法案がもし実施されたならば、われわれは、零細なる大衆の吸収黄金であるこの簡易保険積立金並びに郵便年金積立金が国家目的のために運用せられ、特に簡易保険そのものの本質的な性格、すなわち保険事業の主体性を著しく損傷し、特に極端に申し上げるならば、保険事業そのものの本質を破壊する結果になることをおそれるものであります。
その点で、この前には、戰争が終つてただちにこれは郵政省に返してもらうべきものだ、戰争後の暫定的な措置として、郵政省の管理運用していたものを、大蔵省が持つて行つたのだから、資金を統一的に、国家的な国策的な、あの太平洋戰争に動員するための資金として政府が使うために、郵政省から取上げて行つたのだから、今度はこれを当然簡易保険そのものの持つ社会保障的な性格を生かすためには、郵政省に返すべきものだ。